企業年金、個人年金


・適格退職年金
 平成24年3月までに廃止される制度。
 支給額が確定している確定給付年金の一つ。
 企業が生命保険会社や信託銀行に委託して運用する。
 掛け金が全額損金扱いされることから、企業にとっては退職金の平準化というメリットがある。

・厚生年金基金
 支給額が確定している確定給付年金の一つ。
 企業が独自の基金を設立して運用する。
 適格退職年金にはない、老齢厚生年金の上乗せ給付(プラスアルファ)がある。
 掛け金が全額損金扱い(企業が払う場合)と全額所得控除(個人が払う場合)になる。

・確定給付企業年金(規約型)  
 支給額が確定している確定給付年金の一つ。
 適格退職年金の受け皿として有力。
 労使合意した年金規約をもとに、生命保険会社や信託銀行が運営する。
 適格退職年金との違いは、積立基準や受託者責任の明確化等がなされている点。
 
・確定給付企業年金(基金型)
 支給額が確定している確定給付年金の一つ。
 厚生年金基金と基本的に同じ。
 企業とは別の基金法人を設立し運営する。
 厚生年金基金における、代行給付を返上した場合の受け皿として有力。

・確定拠出年金(DC)
 拠出額(掛け金)が確定している。   
 掛け金とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される。
 事業主が掛け金を拠出する「企業型確定拠出年金」と、
 個人が拠出する「個人型確定拠出年金」の2種類がある。   
 掛け金が全額損金扱い(企業が払う場合)と全額所得控除(個人が払う場合)になる。
 
・国民年金基金
 支給額が確定している確定給付年金の一つ。
 自営業者などの国民年金の第1号被保険者の乗せ給付制度。
 掛け金及び給付額は、個人の選択によって決定する。
 掛け金は全額所得控除となる。

・個人年金保険
 運用により給付額が変動する投資型年金保険と、
 給付額があらかじめ明確な定額年金保険の2種類がある。
 掛け金は所得控除の対象となる。

・財形年金
 老後の生活費を目的とした財形貯蓄制度。
 元利合計で550万円まで利子等が非課税となる。
 銀行、保険会社、証券会社等で取り扱っている。

 ※詳細は別途確認して下さい。


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